民法 民法(秘密証書遺言)第970条
(秘密証書遺言)第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。三 遺言者が、公証人一...
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