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民法

民法(補助人及び臨時補助人の選任等)第876条の7

(補助人及び臨時補助人の選任等)第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。3 補助...
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民法(保佐の開始)第876条

第六章 保佐及び補助第一節 保佐(保佐の開始)第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)第873条の2

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、...
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民法(委任及び親権の規定の準用)第869条

(委任及び親権の規定の準用)第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第868条

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第866条

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。2 前項の規定は、第百二十一...
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民法(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)第836条

(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審...
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民法(管理権喪失の審判)第835条

(管理権喪失の審判)第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判を...
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民法(親権停止の審判)第834条の2

(親権停止の審判)第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をす...
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民法(委任の規定の準用)第831条

(委任の規定の準用)第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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