民法 民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条 第952条(相続財産の清算人の選任)第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなけ...
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