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民法

民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条 第952条(相続財産の清算人の選任)第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなけ...
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民法(権利を主張する者がない場合)第958条

(権利を主張する者がない場合)第958条第952条(相続財産の清算人の選任)第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。民法...
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民法(特別縁故者に対する相続財産の分与)第958条の2

(特別縁故者に対する相続財産の分与)第958条の2 前条《第958条(権利を主張する者がない場合)》の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が...
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民法(遺言の方式)第960条

第七章 遺言第一節 総則(遺言の方式)第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(包括遺贈及び特定遺贈)第964条

(包括遺贈及び特定遺贈)第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(被後見人の遺言の制限)第966条

(被後見人の遺言の制限)第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用し...
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民法(公正証書遺言)第969条

(公正証書遺言)第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人2人以上の立会いがあること。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)...
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民法(自筆証書遺言)第968条

(自筆証書遺言)第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条(相続財産に属しない権利の...
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民法(公正証書遺言の方式の特則)第969条の2

(公正証書遺言の方式の特則)第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条《第969条(公正証書遺言)》第1項第二号の口授に代えな...
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民法(秘密証書遺言)第970条

(秘密証書遺言)第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。三 遺言者が、公証人一...
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