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民法

民法(財産分離の請求後の相続人による管理)第944条

(財産分離の請求後の相続人による管理)第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第947条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第947条 相続人は、第941条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第二項の期間の満了後に、相続財...
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民法(相続人の固有財産からの弁済)第948条

(相続人の固有財産からの弁済)第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人...
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民法(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条

(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続人の債権者の請求による財産分離)第950条

(相続人の債権者の請求による財産分離)第950条相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。2第304条(物上代位)、第925条(...
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民法(相続財産の清算人の選任)第952条

(相続財産の清算人の選任)第952条 前条《第951条(相続財産法人の成立)》の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭...
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民法(相続財産法人の成立)第951条

第六章 相続人の不存在(相続財産法人の成立)第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続財産の清算人の代理権の消滅)第956条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)第956条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第953条

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第953条第27条(管理人の職務)から《第28条(管理人の権限)》第29条(管理人の担保提供及び報酬)までの規定は、前条《第952条(相続財産の清算人の選任)》第1項の相続財産の清算人(以下この章に...
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民法(相続財産の清算人の報告)第954条

(相続財産の清算人の報告)第954条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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