民法 民法(期間経過後の遺産の分割における相続分)第904条の3
(期間経過後の遺産の分割における相続分)第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 相続開始の時から十年を経過する前...
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