スポンサーリンク
民法

民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915、916、917条

第四章 相続の承認及び放棄第一節 総則(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は...
民法

民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。3 前...
民法

民法(単純承認の効力)第920条

第二節 相続の承認第一款 単純承認(単純承認の効力)第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(法定単純承認)第921条

(法定単純承認)第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。二 ...
民法

民法(限定承認をしたときの権利義務)第925条

(限定承認をしたときの権利義務)第925条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(限定承認者による管理)第926条

(限定承認者による管理)第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。2第645条(受任者による報告)、第646条(受任者による受取物の引渡し等)並びに第650条(受任者による...
民法

民法(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ...
民法

民法(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条

(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条 限定承認者は、前条《第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)》第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(公告期間満了後の弁済)第929条

(公告期間満了後の弁済)第929条 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割...
民法

民法(期限前の債務等の弁済)第930条

(期限前の債務等の弁済)第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条《第929条(公告期間満了後の弁済)》の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の...
スポンサーリンク