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民法

民法(相続分の取戻権)第905条

(相続分の取戻権)第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。民法...
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民法(遺産の分割の基準)第906条

第三節 遺産の分割(遺産の分割の基準)第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(遺産の分割の協議又は審判)第907条

(遺産の分割の協議又は審判)第907条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産...
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民法(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)第906条の2

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすこと...
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民法(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第908条

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。2 共同相続人は...
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民法(遺産の分割の効力)第909条

(遺産の分割の効力)第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第909条の2

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じ...
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民法(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)第910条

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。民法 ...
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民法(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第912条

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第912条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権...
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民法(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第913条

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償...
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