民法 民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915、916、917条
第四章 相続の承認及び放棄第一節 総則(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は...
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