民法 民法(船舶遭難者の遺言)第979条
(船舶遭難者の遺言)第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通...
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