民法 民法(遺言執行者の報酬)第1018条
(遺言執行者の報酬)第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。2 第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の...
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