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民法

民法(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第866条

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第866条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。2 前項の規定は、第121条から...
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民法(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条

(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第853条(財産の調査及び目録の作成)から《第854条(財産の目録の作成前の権限)第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出...
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民法(後見の計算)第870、871条

第四節 後見の終了(後見の計算)第870条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。第8...
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民法(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)第872条

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)第872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に...
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民法(返還金に対する利息の支払等)第873条

(返還金に対する利息の支払等)第873条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の...
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民法(委任の規定の準用)第874条

(委任の規定の準用)第874条 第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、後見について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(後見に関して生じた債権の消滅時効)第875条

(後見に関して生じた債権の消滅時効)第875条 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。2 前項の消滅時効は、第87...
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民法(保佐監督人)第876条の3

(保佐監督人)第876条の3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。2第644条(受任者の注意義務)、第654条(委任の終了後の処分)、第655条(...
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民法(保佐人及び臨時保佐人の選任等)第876条の2

(保佐人及び臨時保佐人の選任等)第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。2 第843条(成年後見人の選任)第2項から第4項まで及び第844条(後見人の辞任)から《第845条(辞任した後見人による新...
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民法(保佐人に代理権を付与する旨の審判)第876条の4

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)第876条の4 家庭裁判所は、第11条(保佐開始の審判)本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる...
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