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民法

民法(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)第876条の5

(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)第876条の5 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。2第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項...
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民法(補助の開始)第876条の6

第二節 補助(補助の開始)第876条の6 補助は、補助開始の審判によって開始する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(補助人及び臨時補助人の選任等)第876条の7

(補助人及び臨時補助人の選任等)第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。2 第843条第二項から第四項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。3 補助人又はその代表す...
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民法(補助監督人)第876条の8

(補助監督人)第876条の8 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。2第644条(受任者の注意義務)、第654条(委任の終了後の処分)、第655条(...
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民法(補助人に代理権を付与する旨の審判)第876条の9

(補助人に代理権を付与する旨の審判)第876条の9 家庭裁判所は、第15条(補助開始の審判)第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることが...
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民法(補助の事務及び補助人の任務の終了等)第876条の10

(補助の事務及び補助人の任務の終了等)第876条の10第644条(受任者の注意義務)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、第861条(支出金額の予定及び...
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民法(扶養義務者)第877条

第七章 扶養(扶養義務者)第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。3 前項の規定による審...
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民法(扶養の順位)第878条

(扶養の順位)第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合におい...
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民法(扶養の程度又は方法)第879条

(扶養の程度又は方法)第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。民法 令和8年4月1日...
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民法(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)第880条

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)第880条扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが...
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