民法 民法(居住建物の修繕等)第1033条
(居住建物の修繕等)第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。3...
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