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民法

民法(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)第858条

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。民法 令和...
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民法(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第859条の2

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第859条の2 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定に...
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民法(財産の管理及び代表)第859条

(財産の管理及び代表)第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。2 第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は、前項の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(利益相反行為)第860条

(利益相反行為)第860条 第826条(利益相反行為)の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)第859条の3

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許...
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民法(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2、860条の3

(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者によ...
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民法(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第861条

(支出金額の予定及び後見の事務の費用)第861条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の...
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民法(後見人の報酬)第862条

(後見人の報酬)第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行
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民法(後見の事務の監督)第863条

(後見の事務の監督)第863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しく...
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民法(後見監督人の同意を要する行為)第864、865条

(後見監督人の同意を要する行為)第864条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なけ...
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