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民法

民法(後見監督人の欠格事由)第850条

(後見監督人の欠格事由)第850条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行
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民法(後見監督人の選任)第849条

(後見監督人の選任)第849条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任及び後見人の規定の準用)第852条

(委任及び後見人の規定の準用)第852条第644条(受任者の注意義務)、第654条(委任の終了後の処分)、第655条(委任の終了の対抗要件)、第844条(後見人の辞任)、第846条(後見人の解任)、第847条(後見人の欠格事由)、第861条...
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民法(後見監督人の職務)第851条

(後見監督人の職務)第851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。一 後見人の事務を監督すること。二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。四 後見人又はその...
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民法(財産の調査及び目録の作成)第853条

第三節 後見の事務(財産の調査及び目録の作成)第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2...
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民法(財産の目録の作成前の権限)第854条

(財産の目録の作成前の権限)第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。《準用》第856条(被後見人が包括財産を取得した場合につ...
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民法(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第855条

(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第855条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見...
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民法(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)第856条

(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)第856条 前3条《第853条(財産の調査及び目録の作成)第854条(財産の目録の作成前の権限)第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)》の規定は、後見人が就職した後被後...
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民法(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第857条の2

(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第857条の2 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定める...
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民法(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第857条

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第857条 未成年後見人は、第820条(監護及び教育の権利義務)から《第821条(子の人格の尊重等)第822条(居所の指定)》第823条(職業の許可)までに規定する事項について、親権を行う者と同...
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