民法 民法(留置権者による留置物の保管等)第298条
(留置権者による留置物の保管等)第298条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要...
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