スポンサーリンク
民法

民法(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2

(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(婚姻の規定の準用)第812条

(婚姻の規定の準用)第812条第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と...
民法

民法(離縁の届出の受理)第813条

(離縁の届出の受理)第813条 離縁の届出は、その離縁が前条《第812条(婚姻の規定の準用)》において準用する第739条(婚姻の届出)第2項の規定並びに第811条(協議上の離縁等)及び第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)の規定...
民法

民法(裁判上の離縁)第814条

(裁判上の離縁)第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。2...
民法

民法(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第815条

(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第815条 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(離縁による復氏等)第816条

(離縁による復氏等)第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から...
民法

民法(離縁による復氏の際の権利の承継)第817条

(離縁による復氏の際の権利の承継)第817条 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、離縁について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(特別養子縁組の成立)第817条の2

第五款 特別養子(特別養子縁組の成立)第817条の2 家庭裁判所は、次条《第817条の3(養親の夫婦共同縁組)第817条の4(養親となる者の年齢)第817条の5(養子となる者の年齢)第817条の6(父母の同意)》から第817条の7(子の利益...
民法

民法(養親となる者の年齢)第817条の4

(養親となる者の年齢)第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(養親の夫婦共同縁組)第817条の3

(養親の夫婦共同縁組)第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子...
スポンサーリンク