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民法

民法(養子となる者の年齢)第817条の5

(養子となる者の年齢)第817条の5 第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。2 前項前段の規定は、養子と...
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民法(父母の同意)第817条の6

(父母の同意)第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限...
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民法(子の利益のための特別の必要性)第817条の7

(子の利益のための特別の必要性)第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。民法 令...
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民法(監護の状況)第817条の8

(監護の状況)第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。ただし、その...
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民法(特別養子縁組の離縁)第817条の10

(特別養子縁組の離縁)第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。一 養親による虐...
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民法(離婚又は認知の場合の親権者)第819条

(離婚又は認知の場合の親権者)第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は...
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民法(親権者)第818条

第四章 親権第一節 総則(親権)第818条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。一 養親(当該子を養子...
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民法(監護及び教育の権利義務)第820条

第二節 親権の効力(監護及び教育の権利義務)第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(子の人格の尊重等)第821条

(子の人格の尊重等)第821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしては...
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民法(居所の指定)第822条

(居所の指定)第822条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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