民法 民法 第32条の2《同時死亡の推定》
第六節 同時死亡の推定第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。令和6年5月24日 施行
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