民法 民法(子の氏の変更)第791条
(子の氏の変更)第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合...
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