民法 民法(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2
(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
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