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民法

民法(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777、778、778条の2

(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。一 父の否認権 父が子の出生を知った時二 子の否認権 その出生の時三 母の否認権 子...
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民法(認知能力)第780条

(認知能力)第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の方式)第781条

(認知の方式)第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(成年の子の認知)第782条

(成年の子の認知)第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の無効の訴え)第786条

(認知の無効の訴え)第786条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第783条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起...
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民法(胎児又は死亡した子の認知)第783条

(胎児又は死亡した子の認知)第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による...
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民法(認知後の子の監護に関する事項の定め等)第788条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)第788条第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)》第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)までの...
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民法(認知の訴え)第787条

(認知の訴え)第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(準正)第789条

(準正)第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。民法 令和6年5月24...
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民法(子の氏)第790条

(子の氏)第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。民法 令和6年5月24日 施行
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