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民法

民法(離婚の届出の受理)第765条

(離婚の届出の受理)第765条 離婚の届出は、その離婚が前条《第764条(婚姻の規定の準用)》において準用する第739条(婚姻の届出)第2項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれか...
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民法(離婚による復氏等)第767条

(離婚による復氏等)第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称...
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民法(財産分与)第768条

(財産分与)第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議...
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民法(離婚による復氏の際の権利の承継)第769条

(離婚による復氏の際の権利の承継)第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条(祭祀に関する権利の承継)第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならな...
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民法(協議上の離婚の規定の準用)第771条

(協議上の離婚の規定の準用)第771条第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《第767条(離婚による復氏等)第768条(財産分与)》第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)までの規定は、裁判上の離婚について準用する。民法...
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民法(裁判上の離婚)第770条

第二款 裁判上の離婚(裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。四 そ...
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民法(嫡出の推定)第772条

第三章 親子第一節 実子(嫡出の推定)第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200以内...
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民法(父を定めることを目的とする訴え)第773条

(父を定めることを目的とする訴え)第773条 第732条(重婚の禁止)の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条《第772条(嫡出の推定)》の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。民法 令和...
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民法(嫡出の否認)第774条

(嫡出の否認)第774条 第772条(嫡出の推定)の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために...
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民法(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777、778、778条の2

(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。一 父の否認権 父が子の出生を知った時二 子の否認権 その出生の時三 母の否認権 子...
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