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民法

民法(近親者間の婚姻の禁止)第734条

(近親者間の婚姻の禁止)第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。民法 令和...
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民法(成年被後見人の婚姻)第738条

(成年被後見人の婚姻)第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。《準用》第764条(婚姻の規定の準用)協議上の離婚民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の届出)第739条

(婚姻の届出)第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない...
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民法(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)第747条

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をした...
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民法(不適齢者の婚姻の取消し)第745、746条

(不適齢者の婚姻の取消し)第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に...
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民法(不適法な婚姻の取消し)第744条

(不適法な婚姻の取消し)第744条 第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、...
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民法(婚姻の取消しの効力)第748条

(婚姻の取消しの効力)第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければ...
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民法(夫婦の氏)第750条

第二節 婚姻の効力(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(離婚の規定の準用)第749条

(離婚の規定の準用)第749条第728条(離婚等による姻族関係の終了)第1項、第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定...
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民法(同居、協力及び扶助の義務)第752、753条

(同居、協力及び扶助の義務)第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。第753条及び第754条 削除民法 令和8年4月1日 施行
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