民法 民法(縁組の無効)第802条
第二款 縁組の無効及び取消し(縁組の無効)第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条(婚姻の規定の...
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