民法 民法(期限前の債務等の弁済)第930条
(期限前の債務等の弁済)第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条《第929条(公告期間満了後の弁済)》の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の...
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