民法 民法(相対的効力の原則)第441条
(相対的効力の原則)第441条第438条(連帯債務者の一人との間の更改)、第439条(連帯債務者の一人による相殺等)第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、...
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