民法 民法(受遺者に対する弁済)第931条
(受遺者に対する弁済)第931条 限定承認者は、前2条《第929条(公告期間満了後の弁済)第930条(期限前の債務等の弁済)》の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。民法 令和6年5月24日 施...
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