日本国憲法 日本国憲法 第15条《公務員の地位・選挙権・投票の秘密》
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを...
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
民法
民法