民法 民法(業務の決定及び執行の方法)第670条
(業務の決定及び執行の方法)第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。3 前項の委任...
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