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民法

民法(終身定期金契約の解除と同時履行)第692条

(終身定期金契約の解除と同時履行)第692条 第533条(同時履行の抗弁)の規定は、前条《第691条(終身定期金契約の解除)》の場合について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(終身定期金債権の存続の宣告)第693条

(終身定期金債権の存続の宣告)第693条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条(終身定期金契約)に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣...
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民法(終身定期金の遺贈)第694条

(終身定期金の遺贈)第694条 この節《第三編 債権>第二章 契約>第十三節 終身定期金》の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(事務管理)第697条

第三章 事務管理(事務管理)第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければな...
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民法(緊急事務管理)第698条

(緊急事務管理)第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(管理者の通知義務)第699条

(管理者の通知義務)第699条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(管理者による事務管理の継続)第700条

(管理者による事務管理の継続)第700条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであると...
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民法(管理者による費用の償還請求等)第702条

(管理者による費用の償還請求等)第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。2 第650条(受任者による費用等の償還請求等)第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担し...
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民法(委任の規定の準用)第701条

(委任の規定の準用)第701条第645条(受任者による報告)から《第646条(受任者による受取物の引渡し等)》第647条(受任者の金銭の消費についての責任)までの規定は、事務管理について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(悪意の受益者の返還義務等)第704条

(悪意の受益者の返還義務等)第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。民法 令和8年4月1日 施行
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