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民法

民法(脱退した組合員の責任等)第680条の2

(脱退した組合員の責任等)第680条の2脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合...
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民法(組合員の除名)第680条

(組合員の除名)第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合の解散の請求)第683条

(組合の解散の請求)第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(脱退した組合員の持分の払戻し)第681条

(脱退した組合員の持分の払戻し)第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。3 脱退の時にま...
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民法(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条

(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条第670条(業務の決定及び執行の方法)第3項から第5項まで並びに第670条の2(組合の代理)第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合の清算及び清算人の選任)第685条

(組合の清算及び清算人の選任)第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の引渡し2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。...
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民法(組合員である清算人の辞任及び解任)第687条

(組合員である清算人の辞任及び解任)第687条 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(終身定期金契約)第689条

第十三節 終身定期金(終身定期金契約)第689条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日...
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民法(終身定期金契約の解除)第691条

(終身定期金契約の解除)第691条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取...
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