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民法

民法(業務の決定及び執行の方法)第670条

(業務の決定及び執行の方法)第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。3 前項の委任...
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民法(組合の代理)第670条の2

(組合の代理)第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる...
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民法(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条

(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他...
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民法(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の債権者の権利の行使)第675条

(組合の債権者の権利の行使)第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者が...
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民法(組合員の損益分配の割合)第674条

(組合員の損益分配の割合)第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。民法...
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民法(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第676条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利...
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民法(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)第677条

(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合員の脱退)第678、679条

(組合員の脱退)第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退す...
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民法(組合員の加入)第677条の2

(組合員の加入)第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済...
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