民法 民法(委任の解除)第651条
(委任の解除)第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。一 ...
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