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民法

民法(委任の解除)第651条

(委任の解除)第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。一 ...
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民法(受任者による費用等の償還請求等)第650条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による費用等の償還請求等)第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することがで...
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民法(委任の終了後の処分)第654条

(委任の終了後の処分)第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない...
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民法(委任の終了の対抗要件)第655条

(委任の終了の対抗要件)第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行
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民法(準委任)第656条

(準委任)第656条 この節《委任》の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第657条の2

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第657条の2 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することがで...
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民法(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条

(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。3...
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民法(無報酬の受寄者の注意義務)第659条

(無報酬の受寄者の注意義務)第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行有償の場合は「善管注意義務」を負う
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民法(受寄者の通知義務等)第660条

(受寄者の通知義務等)第660条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知ってい...
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民法(寄託者による返還請求等)第662条

(寄託者による返還請求等)第662条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けた...
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