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民法

民法(寄託物の返還の時期)第663条

(寄託物の返還の時期)第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。民法...
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民法(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第664条の2

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第664条の2 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権に...
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民法(委任の規定の準用)第665条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十一節 寄託(委任の規定の準用)第665条第646条(受任者による受取物の引渡し等)から《第647条(受任者の金銭の消費についての責任)》第648条(受任者の報酬)まで、第649条(受任者による費用の前払...
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民法(混合寄託)第665条の2

(混合寄託)第665条の2 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したとき...
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民法(消費寄託)第666条

(消費寄託)第666条 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。2第590条(貸主の引渡義務等)及び第592条(価額の償還)の規定は、前項に規...
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民法(他の組合員の債務不履行)第667条の2

(他の組合員の債務不履行)第667条の2 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。民法 令和6年5月2...
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民法(組合員の一人についての意思表示の無効等)第667条の3

(組合員の一人についての意思表示の無効等)第667条の3 組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合契約)第667条

第十二節 組合(組合契約)第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。2 出資は、労務をその目的とすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合財産の共有)第668条

(組合財産の共有)第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(金銭出資の不履行の責任)第669条

(金銭出資の不履行の責任)第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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