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日本国憲法

日本国憲法 第45条《衆議院議員の任期》

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第44条《議員及び選挙人の資格》

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第43条《両議院の組織・代表》

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第42条《両院制》

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第40条《刑事補償を受ける権利》

第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第39条《事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理》

第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第38条《黙秘権等》

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とさ...
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日本国憲法 第37条《刑事被告人の諸権利》

第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。③ 刑事被告...
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日本国憲法 第36条《公務員による拷問、残虐刑の禁止》

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第34条《不当な抑留・拘禁からの自由》

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されな...
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