民法 民法(減収による賃料の減額請求)第609条
(減収による賃料の減額請求)第609条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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