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民法

民法(注文者による契約の解除)第641条

(注文者による契約の解除)第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(注文者についての破産手続の開始による解除)第642条

(注文者についての破産手続の開始による解除)第642条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。2 前項に...
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民法(受任者の注意義務)第644条

(受任者の注意義務)第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行受任者は、有償・無償を問わず善良な管理者の注意をもって、...
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民法(復受任者の選任等)第644条の2

(復受任者の選任等)第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、...
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民法(受任者による報告)第645条

(受任者による報告)第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。《準用》第701条(委任の規定の準用)事務管理民法 令和6年5月...
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民法(受任者による受取物の引渡し等)第646条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による受取物の引渡し等)第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。2 受任者は...
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民法(受任者の報酬)第648条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者の報酬)第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができ...
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民法(受任者の金銭の消費についての責任)第647条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者の金銭の消費についての責任)第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない...
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民法(受任者による費用の前払請求)第649条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による費用の前払請求)第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(成果等に対する報酬)第648条の2

(成果等に対する報酬)第648条の2 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 第634条(注文者が受ける利益...
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