日本国憲法 日本国憲法 第60条《衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越》
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国...
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