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民法

民法(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第600条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権につ...
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民法(短期賃貸借)第602条

(短期賃貸借)第602条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。一 ...
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民法(賃貸借の存続期間)第604条

(賃貸借の存続期間)第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を...
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民法(不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の2

(不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の2 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人...
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民法(不動産賃貸借の対抗力)第605条

第二款 賃貸借の効力(不動産賃貸借の対抗力)第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(賃貸人による修繕等)第606条

(賃貸人による修繕等)第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、...
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民法(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4 不動産の賃借人は、第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。...
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民法(賃借人の意思に反する保存行為)第607条

(賃借人の意思に反する保存行為)第607条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(賃借人による費用の償還請求)第608条

(賃借人による費用の償還請求)第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に...
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民法(減収による賃料の減額請求)第609条

(減収による賃料の減額請求)第609条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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