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民法

民法 第622条の2《敷金》

第四款 敷金第622条の2 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)...
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民法(報酬の支払時期)第624条

(報酬の支払時期)第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用者の権利の譲渡の制限等)第625条

(使用者の権利の譲渡の制限等)第625条使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。2労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。3 労働者が前項の規定に違反し...
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民法(期間の定めのある雇用の解除)第626条

(期間の定めのある雇用の解除)第626条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者である...
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民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。2 期間によっ...
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民法(雇用の更新の推定等)第629条

(雇用の更新の推定等)第629条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第62...
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民法(雇用の解除の効力)第630条

(雇用の解除の効力)第630条 第620条(賃貸借の解除の効力)の規定は、雇用について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(請負人の担保責任の制限)第636条

(請負人の担保責任の制限)第636条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき...
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民法(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634、635条

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割...
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民法(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第637、638~640条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求...
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