民法 民法(買戻しの特約の対抗力)第581条
(買戻しの特約の対抗力)第581条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。2 前項の登記がされた後に第605条の2第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期...
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