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民法

民法(買戻しの特約の対抗力)第581条

(買戻しの特約の対抗力)第581条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。2 前項の登記がされた後に第605条の2第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期...
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民法(買戻しの期間)第580条

(買戻しの期間)第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。3 買戻しについて期間を定...
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民法(買戻権の代位行使)第582条

(買戻権の代位行使)第582条 売主の債権者が第423条(債権者代位権の要件)の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に...
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民法(買戻しの実行)第583条

(買戻しの実行)第583条 売主は、第580条(買戻しの期間)に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条(占有者による費用の償...
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民法 第586条《交換》

第三編 債権 第二章 契約  第四節 交換第586条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金...
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民法(共有持分の買戻特約付売買)第584、585条

(共有持分の買戻特約付売買)第584条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、...
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民法(消費貸借)第587条

第五節 消費貸借(消費貸借)第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(書面でする消費貸借等)第587条の2

(書面でする消費貸借等)第587条の2 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力...
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民法(貸主の引渡義務等)第590条

(貸主の引渡義務等)第590条 第551条(贈与者の引渡義務等)の規定は、前条《第589条(利息)》第1項の特約のない消費貸借について準用する。2 前条《第589条(利息)》第1項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品...
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民法(利息)第589条

(利息)第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行商人間の金銭消費貸借...
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