民法 民法(返還の時期)第591条
(返還の時期)第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。3 当事者が返還の時期を定めた場合にお...
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