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民法

民法(返還の時期)第591条

(返還の時期)第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。3 当事者が返還の時期を定めた場合にお...
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民法(価額の償還)第592条

(価額の償還)第592条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条(金銭債権)第2項に規定する場合は、この限りでな...
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民法(借主による使用及び収益)第594条

(借主による使用及び収益)第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3 借主が前...
民法

民法(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第593条の2

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(借用物の費用の負担)第595条

(借用物の費用の負担)第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。2 第583条(買戻しの実行)第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(期間満了等による使用貸借の終了)第597条

(期間満了等による使用貸借の終了)第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主...
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民法(貸主の引渡義務等)第596条

(貸主の引渡義務等)第596条 第551条(贈与者の引渡義務等)の規定は、使用貸借について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借の解除)第598条

(使用貸借の解除)第598条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったと...
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民法(借主による収去等)第599条

(借主による収去等)第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する...
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民法(賃貸借)第601条

第七節 賃貸借第一款 総則(賃貸借)第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その...
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