日本国憲法 日本国憲法 第51条《国会議員の発言・表決の無責任の免責特権》
日本国憲法第四章 国会第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。昭和22年5月3日 施行・国務大臣にはこのような免責特権に関する規定はない・「議院で行った」は、議員の職務として行った意味であり...
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