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民法

民法(書面によらない贈与の解除)第550条

(書面によらない贈与の解除)第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(贈与者の引渡義務等)第551条

(贈与者の引渡義務等)第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任...
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民法(定期贈与)第552条

民法第三編 債権 第二章 契約  第二節 贈与(定期贈与)第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(負担付贈与)第553条

(負担付贈与)第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(死因贈与)第554条

(死因贈与)第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行最判昭47・5・25判示事項死因贈与の取消と民法1022条裁判要旨死因贈与の取消につい...
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民法(売買の一方の予約)第556条

(売買の一方の予約)第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するか...
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民法(有償契約への準用)第559条

(有償契約への準用)第559条 この節《第三節 売買》の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(手付)第557条

(手付)第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。2 第545条第四項の規定は、前項の場...
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民法(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)第560条

第二款 売買の効力(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(買主の追完請求権)第562条

(買主の追完請求権)第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、...
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