民法 民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることが...
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